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雇用保険料の控除時期

今月分の給与から控除される雇用保険料はいつの分の保険料ですか?

雇用保険料は、給与を支払う都度、給与額に応じた額を控除することになります。

雇用保険料については、社会保険料と異なり、給料の金額に応じて保険料が毎月変動するため、保険料控除のタイミングが重要になります。

具体的事例を通じて確認してみましょう。

例1
20日締め 25日払い
10月分給与(9/21-10/20分) 10/25日支払

この場合、10月分の給与に応じた保険料を10/25支払分から控除することになります。

※金額に関わらず、例えば2か月分をまとめて控除するというようなことはできません。

例2
週払い 日曜日締め、翌月曜日払い

毎週月曜日の支払時に日曜日締め分の給与に応じた金額を控除することになります。最終月に1か月分まとめて控除することはできませんので注意が必要です。

控除額を本人に通知する場合には、口頭ではなく、書面によらなければなりません。したがって、雇用保険料を控除する場合には、給与明細書に雇用保険料控除額の金額を明記する必要があります。

当たり前のように雇用保険料控除額が給与に記載されているように思えますが、書面できちんと明示するという重要な役割を果たしています。


このページは、2008年1月25日の記事です。

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