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個人の住民税(特別区民税・都民税)の納期と納期限は?
住民税の控除方法を確認する前にそもそも住民税はいつまでに納付しなければならないのかを確認しておきましょう。
普通徴収と特別徴収で仕組みが異なります。
普通徴収の場合は、 6月、8月、10月、翌年の1月が納期で、それぞれの月の月末が納期限となります。月末が休日等の場合はその翌日になります。普通徴収は主に個人事業主を対象としていますので給与計算担当者としてはあまり気にしなくても大丈夫です。
重要なのは特別徴収の場合です。
特別別徴収は、 給与の支払者(一般的には会社)が給与から所定の金額を控除し、本人に代わり納付する制度です。給与の支払者のことを特別徴収義務者と呼びます。特別徴収義務者が徴収するから特別徴収です。
特別徴収の場合は、 給与の支払者(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年5月までの給与から徴収した住民税を、 翌月10日までに市区町村に納めることになります(年12回に分けて納めることになります)。 ちなみに、10日が休日等の場合はその翌日までに納めることになります。
特別徴収と聞くと難しく感じますが、考え方は源泉所得税と同じです。逆に言うと、源泉所得税との違いがわかるようになれば住民税は難しくありません。
例えば、4月分の住民税は4月の給与から控除(天引き)し、翌月の5月10日までに納付することになります。
給与計算担当者は適正な金額を控除し、期限内に確実に納付するようにしなければなりません。
このページは、2008年1月13日の記事です。
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