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年の途中で退職した場合の住民税は?

毎月の給与から住民税が天引き(特別徴収)されていましたが、会社を退職することになりました。この場合、今後の住民税はどうすればよいのでしょうか?

       

毎月の給与から市民税が特別徴収(給与から天引き)されていた方が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなります。

この場合、普通徴収(個人納付)の方法に変更します。手続きは、特別徴収義務者(勤務先の会社)が市区町村に届出をすることになっています。

ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、または、本人からの希望があった場合には、最後に支払を受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。

具体例をイメージした方がわかりやすいと思います。

(例1)年税額が144,000円(毎月納める税額12,000円)で9月に退職した場合(本人からとくに申し出がない場合)

住民税は、毎年6月から翌年5月までを1年と考えます。具体的には、毎年6月から翌年5月までの給与から徴収した住民税を、 翌月10日までに市区町村に納めることになります。したがって、9月に退職した場合の残額は10月分から翌年の5月までの分(8ヶ月分)になります。

 年税額  ー  特別徴収済額  =  普通徴収税額

年税額特別徴収済額普通徴収税額
144,000円48,000円96,000円
1年間(6月から翌年5月まで)に納める税額
12,000円×2ヶ月
すでに給与から差し引かれた税額(6月から9月分まで)
12,000円×4ヶ月
特別徴収できない残りの税額(10月から翌年5月分まで)
12,000円×8ヶ月

※本人から住民税の残額を一括して控除して欲しい旨の申し出があった場合は、残額を控除することになります。

(例2)年税額が84,000円(毎月納める税額7,000円)で3月に退職した場合

年税額特別徴収済額普通徴収税額
84,000円70,000円14,000円
1年間(6月から翌年5月まで)に納める税額
7,000円×12ヶ月
すでに給与から差し引かれた税額(6月から翌年3月分まで)
7,000円×10ヶ月
特別徴収できない残りの税額(4月から翌年5月分まで)
7,000円×2ヶ月

1月1日から4月30日までの間に退職した場合、最後に支払を受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。


このページは、2008年1月15日の記事です。

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