ホーム > 控除項目 > 住民税 > 年の途中で転出した場合の市民税は?
平成19年1月14日に引越しをし、A市からB市へ転出しをしました。この場合、平成19年度分の市民税はどちらへ納めることになりますか?
通常引越しを1月1日にすることはなく、年の途中で転出することになりますので、年の途中で転出した場合の市民税をどこに納めるべきかが問題になります。
まず、市民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。転出した場合であっても年の途中で納税地が変わるわけではありません。
今回のケースでは、平成19年1月1日現在の住所はA市にありますので、その後B市へ転出されても平成19年度分の市民税はA市に納めていただくことになります。
その後、さらに引越しをし住所がC市に変わった場合であっても同様です。あくまで、住民税の納税地は1月1日時点の住所であるA市が納税地になります。
年の途中で何回転出したとしても、住民税の納付には影響がないこと、あくまで1月1日時点の住所地を基準に考えることを確認しておいて下さい。
このページは、2008年1月14日の記事です。
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