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年度途中からの住民税の給与天引き

 昨年のの12月に会社を退職し、今年の5月に新しい会社に再就職しました。6月に新年度の住民税の納税通知書が送られてきましたが、この住民税を今の会社の給料から天引きすることはできますか?

年度途中からであっても、給与からの天引き(特別徴収)を行っている会社であれば、住民税を給与から天引きすることができます。

市区町村への手続きは本人が直接行う必要はなく、会社を通して行うことになっています。

お手元の住民税の納税通知書を、今お勤めの会社の給与担当者へ提出し、給与天引きしてほしい旨を伝えてください。

お手元の納税通知書には、個人が税金を銀行等で直接支払うための納付書が付いていますが、その分は不要になりますので破棄してください。

※ただし、特別徴収を行っていない会社についてはできません。就職先に確認してください。


このページは、2008年1月16日の記事です。

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