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社会保険料は1年間固定?(月額変更届の届出要件)

当社は残業代等の影響で月々の給与に変動があります。雇用保険については毎月の給与計算時に計算していますが、社会保険料は基本的に1年間変更しないと考えてよろしいでしょうか?また、変更が必要になるのはどのような場合ですか?

算定基礎届けによる社会保険料の改定のとおり、原則として、社会保険料は年1回の届出によって決定されるため翌年の9月分まで保険料は変更されないのが原則となります。このような仕組みは、事業主及び行政側の事務処理を軽減するために作られました。しかし、これでは給料が大幅に変動した場合等実態と大きくかけ離れた保険料が徴収されるケースがでてきてしまうため、例外的に1年経過前であっても変更される仕組みをとっています。

変更の対象となるのは、(1)固定的賃金(基本給,時給,手当等)が変動し、かつ、(2)変更後3ヶ月の平均により決定される等級が2等級以上変動される場合です。変更する場合には社会保険事務所に月額変更届という書類を提出する必要があります。

(1)の固定的賃金が変動することが要件となっています。したがって、たとえ3ヶ月平均で2等級以上の変動が生じたとしても、固定的賃金に変動がない場合は月額変更届の提出義務は生じませんし、保険料も変わりません。

逆に、固定的賃金の変動がわずかであっても、(2)変更後3ヶ月の平均に2等級以上変動が生じた場合、月額変更届を提出する必要があります。

例1 標準報酬月額 200千円

基本給残業代
10月200,0000
11月220,00012,000
12月220,00015,000
1月220,00015,000

11月,12月,1月の平均=234,000円

(1)固定的部分に変動があり、
(2)2等級以上の差が生じるため、届出必要です。

標準報酬月額表より240千円となります。

例2 標準報酬月額 200千円

基本給残業代
10月200,0000
11月200,00030,000
12月200,00028,000
1月220,00035,000

11月,12月,1月の平均=231,000円
2等級以上の差が生じますが固定的部分に変動がないため、届出不要です。

例3 標準報酬月額 200千円

基本給残業代
10月200,00010,000
11月201,00045,000
12月201,00025,000
1月201,00020,000

11月,12月,1月の平均=231,000円

(1)固定的部分に変動があり、
(2)2等級以上の差が生じるため、届出必要です。
※固定的部分の変動幅が2等級なくても、変更が必要な点に注意してください。

標準報酬月額表より240千円となります。


このページは、2008年2月 7日の記事です。

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