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月額変更届による社会保険料の改定時期

月額変更事由が発生しました。いつの分の給与から新しい社会保険料への改定が必要ですか?

月額変更事由が生じることによって新しい標準報酬月額に改定される仕組みになっていますが変更時期は、固定的賃金変動後4ヶ月目の保険料から改定されます。

月額変更事由に該当するかどうかは固定的賃金変動後の3ヶ月平均の給与で判断されます。(月額変更届の届出要件

そして、3ヶ月平均の給与に対応する標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は、その翌月、すなわち固定的賃金変動後4ヶ月目の保険料から改定されることになります。

具体例で確認してみます。

例 給与20日〆 25日払い

基本給諸手当合計
10月250,00040,000290,000
11月300,00060,000360,000←固定的賃金変動
12月300,00060,000360,000
1月300,00060,000360,000
2月300,00060,000360,000←保険料改定
3月300,00060,000360,000←新保険料を控除

11月に固定的賃金が変動しています。

11、12、1月の3ヶ月平均で2等級以上の差が生じますので、翌2月分より改定されます。ただし、2月分の社会保険料を3月の給与から控除しますので、実際に給与控除額に反映されるのは3月です。

1月分支給 ⇒ 月額変更届提出 ⇒ 2月分より改定 ⇒ 3月分より改定保険料を控除


このページは、2008年2月 8日の記事です。

前の記事は「社会保険料は1年間固定?(月額変更届の届出要件)」です。

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