ホーム > 控除項目 > 社会保険料 > 介護保険第2号被保険者とは
健康保険料の計算において、介護保険第2号被保険者とそれ以外の方で保険料の金額が異なりますが、『介護保険第2号被保険者』とは具体的にどのような方のことですか?
40歳以上65歳未満です。
標準報酬月額表をみると、「介護保険第2号被保険者」と「介護保険第2号被保険者以外の被保険者」に区分され、同じ標準報酬月額でも保険料の金額が異なります。
理由は、介護保険第2号被保険者の保険料は健康保険料に介護保険料が上乗せされるためです。
この介護保険料が上乗せされた金額を給与から控除することになりますので、「介護保険第2号被保険者」の保険料の方が高くなります。
したがって、介護保険第2号被保険者に該当するか否かによって、保険料の金額が変わってきます。
40歳になっていたにもかかわらず介護保険料を控除していなかったり、反対に65歳になっていたにもかかわらず介護保険料を控除していたるすると、後から清算するなどの手間が生じますし、本人にも迷惑がかかりますので注意が必要です。
具体的には、40歳に達した月から65歳に達した月の前月までの分については、介護保険第2号被保険者としての保険料を給与から控除することになります。
このページは、2008年1月31日の記事です。
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