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当社にパートタイマーが入社することになりました。社会保険に加入しなければなりませんか?また、社会保険に加入しなければならない人の条件や目安はありますか?
パートだからという理由で社会保険に加入しなくてもいいわけではありませんので注意が必要です。基本的に社会保険の適用対象者は、常用的使用関係の有無によって判断されます。具体的には、1日の所定労働時間及び1週間の所定労働日数が一般社員と比較しておおむね4分の3以上の場合については、社会保険への加入が義務付けられます。
文章にすると少し難しくなるので具体例で説明します。
例えば、一般社員の労働時間が週5日、1日8時間で40時間の会社の場合
A氏 週5日、1日6時間、30時間勤務 ⇒ 強制加入
B氏 週5日、1日5時間、25時間勤務 ⇒ 加入不要
C氏 週3日、1日8時間、24時間勤務 ⇒ 加入不要
A氏については、1日の労働時間が一般社員の労働時間の3/4ありますから、社会保険に加入しなければなりません。
他方、B氏については1日の労働時間が3/4未満ですので、加入義務はありません。C氏についても1日で見ると一般社員と同じですが、勤務日数が週3日で、1週間単位でみても24時間で一般社員の3/4を下回っているため加入義務はありません。
ただし、入社時点で加入義務がない場合であっても途中から勤務日数や勤務時間が増加するなどして状況が変わった場合には、その時点で加入手続きが必要となります。手続きを怠っていた場合には遡って加入させるという指導を社会保険事務所から受ける場合がありますので注意が必要です。
このページは、2008年1月29日の記事です。
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