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社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法は?

社会保険料については、原則として毎年1回、7月に4・5・6月分の給与を社会保険事務所に届出(算定基礎届と言います)ることにより標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じて計算するという仕組みを採用しています。

この標準報酬月額は、保険料の計算だけではなく傷病手当金、出産手当金、年金等の金額を決定するためにも利用されます。

例  A社(一般) 20日締め 25日払い、B氏

月分4月分給与
(3/21-4/20分)
4/25日支給
5月分給与
(4/21-5/20分)
5/25日支給
6月分給与
(5/21-6/20分
)6/25日支給
基本給200,000200,000200,000
諸手当30,00030,00030,000
通勤手当10,00010,00010,000

※通勤手当も社会保険料の対象となります。(税法上の取扱いと異なりますので注意が必要です。)

3ヶ月平均
=(250,000+250,000+250,000)/3=250,000

したがって、3ヶ月平均250,000円に該当する標準報酬月額は260千円です。

この場合、標準報酬月額は260千円に該当する個人負担分の金額を給与から天引きすることになります。

なお、健康保険料については、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当する場合は介護保険料が徴収されることになりますので、ご注意下さい。


このページは、2008年1月30日の記事です。

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