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社会保険料の徴収時期

途中入社の者の社会保険料はいつから控除すればよろしいですか?

社会保険は資格を取得した日の属する月分から保険料が発生します。ただし、通常資格取得月分の保険料を給与から控除するのは資格取得月の翌月に支払われる給与から控除することになりますので注意して下さい。

例1
A社B氏 給与20日締め,25日払い
10/5付け入社、10/5社会保険加入
10月分給与(10/5-10/20分) 10/25日支給
11月分給与(10/21-11/20分) 11/25日支給

まず、社会保険料は資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までの分について徴収されます。月単位で徴収されるためたとえ月の後半に入社したとしても保険料は1か月分徴収されます。(日割り計算ではありません。)

上記の例の場合、資格取得日が10/5ですので、資格取得月となる10月分より保険料が発生することになります。

ここで10月分の保険料をどの時点の給与から控除すべきか否かが問題になりますが、このケースですと10月分の

保険料を給与から天引きするのは、11月分(11/25日支給)の給与からとなります。

このため入社して最初の月の給与明細を見てみると社会保険料が控除されていないという経験がある方も多いかと思います。

※会社の給与の締切日や支払日の関係上10月分の保険料を10月分の給与から控除している会社の場合もあります。その場合は入社月の給与から社会保険料を控除することになります。


このページは、2008年2月 1日の記事です。

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