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算定基礎届けによって新等級に改定されるのは何月分からですか?
社会保険料の計算方法で取り上げた事例のとおり、原則として、社会保険料は7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。この場合、9月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。
具体例で確認してみましょう。
例
A会社 20日締め,25日払い
9月分給与(8/21-9/20分)
9/25日支給 ⇒ 従前の保険料
10月分給与(9/21-10/20分)
10/25日支給 ⇒ 新しい保険料
A会社は当月分の社会保険料を翌月支払分の給与から控除している会社です。7月に届け出た算定基礎届けによる新等級が適用されるのは9月分、そして9月分の社会保険料を翌月10月支給分の給与から控除することになりますので、10/25日支給の給与から新等級による保険料が控除されることになります。
ちなみに、算定基礎届けは7月に全国の社会保険適用事業所が一斉に提出します。7月に届け出た算定基礎届けが現実の保険料に影響を及ぼす9月分になっていて、空白期間があるのは事務処理上の理由が影響しています。
このページは、2008年2月 4日の記事です。
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