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変形労働時間制

労働基準法は、原則として1日について8時間、1週間について40時間を法定労働時間としています。業種によっては、一律な基準よりもある程度柔軟な基準を採用した方が事業主にとっても社員にとっても望ましい場合があります。

そこで、労働基準法では4種類の変形労働時間制を認めています。

  • 1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
  • フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
  • 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)

1年単位の変形労働時間制

 1年単位の変形労働時間制を採用しています。今回、対象期間の途中で退職する方がいます。労働時間の計算方法は?

1年単位の変形労働時間制


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