厚生年金の仕組みは?
労災保険、雇用保険、健康保険と比較すると厚生年金の場合、給与計算担当者が請求手続きに関与するケースは少ないかもしれませんが、仕組み自体をある程度理解しておくことは必要です。
年金には、老後にもらえる老齢年金に加え、障害年金、遺族年金が存在します。
これは厚生年金も国民年金も同じです。
国民年金から支給されるものを基礎年金といいます。
例えば、一定の年齢に達すると国民年金から老齢基礎年金が支給され、厚生年金からは老齢厚生年金が支給されます。基礎年金部分に厚生年金部分を上乗せして支給されることから二階建て年金とも呼ばれます。
老齢=老齢基礎年金+老齢厚生年金
同様に、障害の場合には、障害基礎年金+障害厚生年金、死亡の場合には、遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給されることになります。
障害=障害基礎年金+障害厚生年金
遺族=遺族基礎年金+遺族厚生年金
国民年金の場合は、全国民を対象にしていますが、厚生年金の場合は厚生年金の加入者が対象となります。
厚生年金の加入者は、同時に国民年金の第二号被保険者として国民年金にも加入していることになります。
給与計算担当者として一番気を使うのは、60歳以上の高齢者を雇用している場合です。給与(正確には標準報酬月額)の金額に応じて年金の支給額が調整されることになります。
とくに60歳以上65歳以上の場合は、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整も加わるのでより複雑になりますので注意が必要です。
このページは、2008年1月12日の記事です。
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